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むささびがネットで調べたところによると、英国には公的秩序保護法(Public Order Act 1986)というのがあって、人種・皮膚の色・国籍・出生地などを根拠として憎悪感を煽るような行為は法律違反であることが謳われています。条文の一部だけ紹介してみます。
A person who uses threatening, abusive or insulting words or behaviour, or displays any written material which is threatening, abusive or insulting, is guilty of an offence if:
Offences under Part 3 carry a maximum sentence of seven years imprisonment or a fine or both. 脅迫的・罵倒的・侮辱的なる言語もしくは行動をとるか、あるいは脅迫的・罵倒的・侮辱的な文書を開示する人物は次のような場合には有罪となる。
上記のような場合は、最高7年間の禁固刑もしくは罰金刑、あるいはその両方に処せられるものとする。 |
この法律は2008年に改正され、人種にまつわる侮辱に加えて性的傾向にまつわる侮辱行為も有罪の理由になるとされています。昨年2012年1月20日付のGuardianに、ダービーで暮らすイスラム教徒が同性愛者を侮辱かつ脅迫するような文書を配布したことで有罪判決を受けたという記事が出ていました。「憎悪扇動行為」そのものがなされたのは2010年のことです。
このイスラム教徒たちが近所で配布した反同性愛パンフレットには次のような見出しが大々的に印刷されていたのだそうです。
ロンドンに戦略的対話研究所(Institute for Strategic Dialogue)というthink-tankがあり、そこでもヘイト・スピーチについて研究をしているのだそうで、関連組織が行っているNOTHING HOLY ABOUT HATRED(憎しみに神聖なものはない)というキャンペーンはヘイト・スピーチの温床ともなっているソシアル・メディアを使ってヘイト・スピーチを撲滅することを目標としているのだそうです。